相続登記について

2021年09月20日

皆様こんばんわ。当サイトの閲覧をして頂きましてありがとうございます。

 

本日は相続登記についてお問い合わせがありましたのでお知らせさせて頂きます。

 

不動産を処分したいがその登記名義人が亡くなってしまった場合ですが、相続登記をしないと処分ができなくなります。

 

まずは戸籍謄本を遡り、相続人を確定させます。そこから財産や他の不動産(資産)について相続対象者でその資産をどうするかの遺産分割協議書を作成して

 

相続登記を完了させ始めて処分が出来る事になります。(弊社では専門の司法書士を紹介もできますのでお気軽にお問い合わせを下さい。)

 

又、亡くなってはいないが寝たきり状態や認知症と判断されるとやはりその登記名義人の処分は出来なくなってしまいます。(実際過去には取引の売主様が認知症なのではないかと・・ヒヤヒヤした経験が何度かあります。→司法書士様の判断で取引が出来なくなるからです)

 

この問題を解決するには後見人で処分は可能となりますが売却には手続きや費用が掛かりますので事前に家族信託等での予防策も必要だと思います!

 

これからは超高齢化社会ですので、その様な取引も増加するのだろうなと考えております。

 

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